医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
【2023年4月1日 更新】
【マイナンバーカードの健康保険証利用の開始について】
当院ではマイナンバーカードの健康保険証利用を開始致しました。患者様にはマイナンバーカードをご持参頂きカードリーダーを利用し、顔認証もしくは暗証番号の入力でご利用可能です。
ご本人の同意に基づきマイナンバーカードを健康保険証として利用すると、薬剤情報などの診療情報を確認することが出来ます。
令和5年4月1日から厚生労働省の定めにより、診察時に医療情報・システム基盤整備体制充実加算が算定されます
■初診時
マイナ保険証を利用しない場合 6点 利用する場合 2点
■再診時
マイナ保険証を利用しない場合 2点 利用する場合 0点
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